インターネットが普及した現代、多くの人がパソコンやスマートフォンを日常的に利用しています。メールや写真、動画、オンラインバンキングなど、私たちの生活はデジタル資産と切り離せないものとなりました。
しかし、もしものことがあった時、これらのデジタル資産は一体どうなるのでしょうか?
今回は、デジタル資産の相続について、詳しく解説していきます。
インターネット上のデジタル資産には、大きく分けて二つの種類があります。
デジタル遺産とは、被相続人がデジタル形式で保管していた資産のうち、インターネット上の銀行口座や証券口座、電子マネーの残高、仮想通貨などの資産価値のあるものを指します。これらは相続の対象となります。
デジタル遺産に対して、写真や動画、メール、SNSのアカウントなど、資産価値よりも個人的な価値のある、被相続人の大事な思い出や個人情報が詰まったものはデジタル遺品と呼ばれます。
デジタル資産では、次のような問題が起こる可能性があります。
まず、インターネット上で保管・管理されているため、本人以外の人が把握することが難しいという特徴があります。
デジタル資産の存在を認識していても、IDやログインパスワードが分からなければ、口座にアクセスできない、データを見ることができないといった問題が発生します。
音楽や動画などの有料サービスの定額利用(サブスクリプション)契約をしている場合は、解約しないと課金が継続されてしまいます。
デジタル遺産の相続をスムーズに行うために、今からできることを始めましょう。
自分がどのようなデジタル資産を所有しているのか、リストを作成しましょう。リストアップすることで、不要な契約を整理する機会にもなります。定期的に見直しておきましょう。
目録を作成すると同時に、アカウントやID、パスワードなどのアクセス情報も管理しておきましょう。
デジタル遺産を誰にどのように相続させたいのか、遺言書に記しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
例えば、相続手続きが完了してからデジタル遺産がみつかったら、その遺産について遺産分割協議を行う必要があります。相続税の修正や延滞の可能性もあります。
デジタル資産の情報を整理して記録しておくために、「エンディングノート」の活用をおすすめしています。その他の情報と共にデジタル資産の情報をエンディングノートにまとめておくことで、デジタル遺産の目録作成が容易になります。この目録は、遺言書の有無に関わらず、相続手続きにおいて非常に重要なものです。エンディングノートについて詳しくはエンディングノートをご覧ください。
デジタル資産をお持ちの方は、早めに準備をしておきましょう。
「まだ先のことだから…」と後回しにしていると、自身でもパスワードを忘れてアクセスできなくなったり、存在自体を忘れてしまう可能性もあります。
デジタル資産は単なるデータの集まりではありません。あなたの思い出や大切な人の情報が詰まった、かけがえのないものです。
ご自身のため、そして愛する家族のために、デジタル資産について今から考えてみませんか?
相続や遺言書のお悩みはお気軽に行政書士佐伯和亮事務所までご相談ください。