2024年4月1日から、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
それに伴い、
親から相続した土地がそのままになっていて…
いつまでに手続きしなければいけないの?
罰金があるって聞いたけど、本当?
こういったお問い合わせを受ける機会が多くなりました。
このコラムでは、相続登記の義務化により、私たちがしなければいけないことを解説していきます。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。
今回の義務化で、不動産の相続を知った日から3年以内に「相続登記」を、または遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内に「所有権移転登記」を行うことが義務化されました。
さらに、義務化以前の相続も対象となっており、義務化前に相続したことを知った不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。
正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
などの事情が挙げられます。
参考:法務省/相続登記の義務化
相続登記には、様々な書類が必要となります。主なものとしては、
・出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・住民票の除票または戸籍の附票
・遺言書
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
・住民票
などがありますが、必要な書類は状況により異なりますので、詳しくは
をご覧ください。
「書類集めが大変そう…」
そう感じた方もいるかもしれません。特に長年放置された不動産の相続登記の場合、相続人が増加し、書類収集が大変になってしまう場合もあります。
ご安心ください。そんなときは行政書士の出番です。
相続に行政書士?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成など、様々な手続きをサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
具体的には、
など、相続手続きに必ず必要になる作業のお手伝いをすることができます。
相続登記の義務化により、期間と罰則が定められました。また、放置期間は長くなればなるほど相続人間での合意が難しくなります。
面倒だからと後回しにしていると、3年という期間はあっという間に過ぎ去ってしまいます。早めに手続きを進めておきましょう。
行政書士は、司法書士や税理士など、他士業の方と連携しながらあなたの相続手続きをサポートすることができます。
まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。