(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
引用:日本公証人連合会HPより
例
妻に3,000万円、長男と長女に1,000万円ずつ相続させる公正証書遺言の場合
妻 相続分3,000万円:公証人手数料23,000円
長男 相続分1,000万円:公証人手数料17,000円
長女 相続分1,000万円:公証人手数料17,000円
遺言加算 11,000円
合計23,000円+17,000円+17,000円+11,000円=68,000円