(公証人手数料令第9条別表)
| 目的の価額 |
手数料 |
| 100万円以下 |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 |
24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
引用:日本公証人連合会HPより
具体的な手数料の算出
例
妻に3,000万円、長男と長女に1,000万円ずつ相続させる公正証書遺言の場合
妻 相続分3,000万円:公証人手数料23,000円
長男 相続分1,000万円:公証人手数料17,000円
長女 相続分1,000万円:公証人手数料17,000円
遺言加算 11,000円
合計23,000円+17,000円+17,000円+11,000円=68,000円