建設業許可を取得された後、特定の事項に変更が生じた場合、変更があった日から14日以内に届出を行う必要があります。このページでは、14日以内の届出が義務付けられている重要な変更事項について、具体的な手続き方法や必要書類を詳しく解説いたします。
 
特に、「常勤役員等」、「営業所技術者等」、「健康保険等の加入状況」、「欠格要件該当」に関する変更は、許可要件に直結する非常に重要な項目です。期限内に適切な届出を行わないと、許可の維持が困難になる可能性もありますので、十分にご注意ください。
 
 
対象となる変更事項
- 常勤役員等の変更(変更、追加、削除)
- 営業所技術者等の変更(変更、追加、削除)
- 健康保険等の加入状況の変更(変更が従業員数のみの場合を除く)
- 欠格要件に該当することとなった場合
- 令第3条に規定する使用人の変更
 
 
常勤役員等の変更手続き
|  | 変更・追加 | 削除 | 
| 必要書類 | 
変更届出書(様式第22号の2)常勤役員等確認書類常勤役員等証明書(様式第7号及び7号の2)常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙又は7号の2別紙1,2) | 
変更届出書(様式第22号の2)届出書(様式第22号の3) | 
| 必要に応じて | 
役員等の一覧表(様式第1号別紙1)誓約書(様式第6号)身分証明書登記されていないことの証明書or診断書登記事項証明書 | 
役員等の一覧表(様式第1号別紙1)登記事項証明書 | 
 
営業所技術者等の変更手続き
|  | 変更・追加 | 削除 | 
| 必要書類 | 
変更届出書(様式第22号の2)営業所技術者等一覧表(様式第1号別紙4)営業所技術者等証明書(様式第8号)営業所技術者等確認書類 | 
変更届出書(様式第22号の2)届出書(様式第22号の3)専任技術者一覧表(様式第1号別紙4) | 
| 必要に応じて | 
資格証明書等実務経験証明書(様式第9号)指導監督的実務経験証明書(様式第10号) |  | 
 
健康保険等の加入状況の変更手続き(変更が従業員数のみの場合を除く)
| 必要書類 | 
変更届出書(様式第22号の2)健康保険等の加入状況(様式第7号の3) | 
 
欠格要件に該当した場合の手続き
 
令第3条に規定する使用人の変更手続き
| 必要書類 | 
変更届出書(様式第22号の2)令第三条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) | 
| 必要に応じて | 
誓約書(様式第6号)身分証明書登記されていないことの証明書診断書令第三条に規定する使用人の調書(様式第13号) | 
 
※ 上記はあくまでも愛媛県の一般的な例です。具体的な必要書類や手続きは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県や国土交通省で確認するか、行政書士等の専門家に相談してください。
 
各種変更手続きに関する注意事項
- 提出期限の厳守:各種変更手続きは、変更があった日から14日以内に行う必要があります。提出期限を過ぎると、罰則が科せられる可能性があります。
- 決算変更届・更新申請への影響:変更届を怠ると、決算変更届や更新申請ができず、最悪の場合、許可取り消しとなる場合があります。
- 必要書類の事前確認:上記の必要書類は、あくまで一例です。各変更によって、必要書類が異なりますので、必ず事前に確認しましょう。
- 常勤役員等・営業所技術者等について:常勤役員等や営業所技術者等が不在となる期間があると、その時点で許可要件を満たさなくなり、許可取り消しとなる可能性があります。後任者は迅速に選定し、変更手続きを行う必要があります。
- 欠格要件:役員等が欠格要件に該当する場合も許可取り消しなる可能性があります。
- 正確な申告:虚偽の申告を行うと、欠格要件に該当する罰則を科せられる可能性があります。
変更手続きは愛媛県今治市の行政書士佐伯和亮事務所へ!
変更手続きは、ご自身で行っていただくことも可能ですが、少しでも不安を感じられるようでしたら、行政書士佐伯和亮事務所までお気軽にご相談ください。
 
当事務所は、愛媛県今治市に事務所を構え、建設業許可に関する手続きを数多く手がけてまいりました。迅速かつ正確な書類作成と手続き代行で、お客様の許可維持をサポートいたします。