財産的基礎等

財産的基礎等

建設業許可を取得するための要件の一つである「財産的基礎等」について解説します。一般建設業許可と特定建設業許可それぞれに必要な財産的基礎等について詳しく説明します。

財産的基礎等

建設工事を着手するに当たっては一定の準備資金が必要であり、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを要件としています。

 

さらに、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること等の理由から、特に健全な経営が要請されるため、特定建設業許可の場合は、財産的基礎等の要件を一般建設業許可よりも加重されています。

 

既存の企業にあっては直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断されます。

 

 

 

 

一般建設業許可

以下のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

特定建設業許可

以下のすべてに該当すること。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること