建設業許可は必要?不要?建設工事の内容によって、建設業許可が必要なケースと不要なケースがあります。「軽微な建設工事」の基準や、許可取得が必要となるケースについて解説します。
建設業許可の有効期間は「5年」です。許可日から5年目を経過する前日に満了します。その日が日曜等の休日であっても満了しますので注意しましょう。
引き続き建設業を営もうとする場合は、知事許可であれば有効期間満了の60日前から30日前までに更新の許可申請書を提出する必要があります。(大臣許可は90日前から)
更新申請には、許可要件を満たした上で毎年の決算変更届の提出や、申請事項に変更があった場合の届出がすべて完了していることが条件となります。
更新期限に間に合わなかったり、要件を満たせていない場合には許可が失効してしまい、軽微な建設工事しか請け負うことができなくなります。再度許可を取得する場合は新規取得の手続きが必要になり、余分な費用がかかります。
複数業種の許可を別々に取得していると、異なる更新期限の管理が大変になり、更新申請ごとに費用がかかってしまいます。
このような問題を解消するために、先に期限を迎える許可の更新の際に、他の全ての許可も併せて更新申請を行い、有効期間を合わせる【許可の一本化】をすることができます。
期限が残った状態で更新することになるため、もったいないような感覚になりそうですが、更新の際の手数料は、業種ごとにではなく申請ごとにかかるので、費用を減らすことができる制度です。
建設業許可には有効期間があり、更新手続きを行わないと失効してしまいますが、手続きには煩雑な書類の準備や申請書類の作成など、多くの時間と労力が費やされてしまいます。行政書士に依頼することで、事業者様は本業に専念でき、貴重な時間を有効活用できます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。