建設業許可は必要?不要?建設工事の内容によって、建設業許可が必要なケースと不要なケースがあります。「軽微な建設工事」の基準や、許可取得が必要となるケースについて解説します。
建設業許可申請を行うには、多くの種類の書類を作成して提出する必要がありますが、その書類は以下のように分かれています。
これは、建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を広く提供し、建設工事の注文者、下請負人等による適切な建設業者の選定の利便等に供するため、建設業法第13条により、建設業許可申請書等の書類を公衆の閲覧に供しなければならない、と定められているためです。
閲覧対象の申請書類には、主に以下のようなものがあります。
建設業者の名称や住所・連絡先、許可の種類や許可日、他にも工事の実績や財務状況の概要などの情報を得ることができます。
閲覧対象書類は誰でも閲覧することが可能となっており、愛媛県内の閲覧場所は以下の通りとなっています。
愛媛県庁公式ホームページ:建設業者提出書類閲覧場所一覧
閲覧対象外の申請書類・確認書類には、主に以下のようなものがあります。
これらの書類には、役員や従業員の個人情報、または取引先業者との契約内容等の企業秘密など、より秘匿性の高い情報が含まれていることがあるため、閲覧対象外となっています。
また、健康保険被保険者証(写)などを提出する際は、個人情報保護のため、保険者番号や被保険者等記号・番号をマスキングして提出する必要があります。
このように、建設業者、建設工事の発注者双方の利益やプライバシーを守るための制度となっています。