専任技術者

専任技術者

建設業許可を取得・維持するためには、専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。専任技術者の資格要件や役割、兼任の条件などを詳しく解説します。

専任技術者

建設業許可を取得・維持するためには、専任技術者と呼ばれる、一定の資格や経験を持つ技術者を営業所ごとに専任で配置する必要があります。専任技術者は、当該営業所の常勤職員の中から選ぶ必要があり、建設工事の請負契約に関する見積り・入札・契約締結等など重要な役割を担います。

 

また、建設工事の現場では、主任技術者監理技術者といった専門の技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、すべての建設工事に配置が義務付けられており、施工の技術上の管理をつかさどります。一方、監理技術者は、一定規模以上の下請契約を締結した工事に配置が義務付けられており、下請業者の指導・監督を含めた総合的な管理を行います。

 

主任技術者・監理技術者になるためには、それぞれに定められた資格要件や実務経験が必要です。
詳しくは、国土交通省参考資料「技術者制度の概要」をご覧ください。

 

専任技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務するためには以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場の服務に従事しながら、実質的に営業所の服務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること
  3. 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事【請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上】でないこと

 

 

専任技術者の資格要件

一般建設業
一定の国家資格等を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
  • 指定学科の大学を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 指定学科の専門学校を卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を称する者
  • 指定学科の高校・専門学校・中等教育学校を卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 複数業種について、一定期間以上の実務経験を有する者
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、または専門学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者
その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣が個別に認定する者

 

特定建設業
一定の国家資格等を有する者
一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が、4,500万円以上あるものについて、2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者(指定建設業7業種を除く)
その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣が個別に認定する者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

指定建設業7業種:土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業

 

許可取得後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消し処分を受ける可能性があります。

 

建設業許可申請における専任技術者の要件は複雑であり、書類の準備や手続きにも専門知識が求められます。また、専任技術者の資格要件を10年の実務経験で証明する場合は特に多くの資料が必要になります。
もし、専任技術者の選任や配置でお困りの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。