建設業許可申請における「経営業務の管理責任者」の要件を分かりやすく解説。複雑な要件も専門家への相談でスムーズに解決!まずはお気軽にお問い合わせください。
建設業許可を取得・維持するためには、専任技術者と呼ばれる、一定の資格や経験を持つ技術者を営業所ごとに専任で配置する必要があります。専任技術者は、当該営業所の常勤職員の中から選ぶ必要があり、建設工事の請負契約に関する見積り・入札・契約締結等など重要な役割を担います。
また、建設工事の現場では、主任技術者や監理技術者といった専門の技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、すべての建設工事に配置が義務付けられており、施工の技術上の管理をつかさどります。一方、監理技術者は、一定規模以上の下請契約を締結した工事に配置が義務付けられており、下請業者の指導・監督を含めた総合的な管理を行います。
主任技術者・監理技術者になるためには、それぞれに定められた資格要件や実務経験が必要です。
詳しくは、国土交通省参考資料「技術者制度の概要」をご覧ください。
専任技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務するためには以下のすべての要件を満たす必要があります。
一般建設業 |
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一定の国家資格等を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
その他
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特定建設業 |
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一定の国家資格等を有する者
一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が、4,500万円以上あるものについて、2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者(指定建設業7業種を除く)
その他
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指定建設業7業種:土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業
*国土交通省ホームページより
許可取得後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消し処分を受ける可能性があります。
建設業許可申請における専任技術者の要件は複雑であり、書類の準備や手続きにも専門知識が求められます。また、専任技術者の資格要件を10年の実務経験で証明する場合は特に多くの資料が必要になります。
もし、専任技術者の選任や配置でお困りの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。