建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。このページでは、決算変更届の提出義務、必要書類について、愛媛県のケースを中心に詳しく解説いたします。
決算変更届は、建設業者の経営状況や財務状況を把握するために重要な手続きです。提出を怠ると、更新申請ができないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。また、入札参加資格申請に必要な経営事項審査を受ける際にも必要となります。漏れなく、遅滞なく手続きを行いましょう。
決算変更届(事業年度終了報告)とは、建設業許可を有する事業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に提出しなければならない書類です。
主に、前事業年度における工事実績や、事業者の財産状況等を報告するものとなります。この届出は、建設業法第11条第2項に基づき、建設業許可業者に提出が義務付けられています。さらに、決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新申請や、業種追加申請ができない扱いとなっています。
財務諸表
※附属明細表(様式第17号の3)は、資本金が1億円を超える株式会社や、最終の貸借対照表における負債の部に計上した額の合計が200億円以上である株式会社が作成する必要があります。
財務諸表
※従業員数に変更があった場合のみ
事業税の納税証明書は、主たる営業所の所在地を管轄する各地方局(又は各地区の県税の窓口)で取得できます。
決算変更届の作成は、建設業法施行規則に定められた勘定科目を用いる必要があるなど、専門的な知識を要する複雑な手続きです。特に、初めて作成する場合は、多くの時間と労力を費やすことになるでしょう。
愛媛県今治市の行政書士佐伯和亮事務所は、建設業許可の決算変更届作成を強力にサポートいたします。正確な書類作成はもちろん、提出代行も承ります。まずはお気軽にご相談ください。