建設業許可は必要?不要?建設工事の内容によって、建設業許可が必要なケースと不要なケースがあります。「軽微な建設工事」の基準や、許可取得が必要となるケースについて解説します。
建設業許可を取得した企業は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。
決算変更届には、その事業年度における財務状況や工事実績などを記載し、許可を受けた行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)に報告します。財務諸表は建設業法で定められた様式に改めなければいけません。
決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了後4ヶ月以内です。例えば、事業年度が1月1日から12月31日までの企業であれば、翌年4月末までに提出する必要があります。
法人であれば事業年度終了後2ヶ月以内に税務署に提出する通常の決算報告を先に行わなければならないので、実際の期限は2ヶ月ほどしかありません。
建設業許可の更新申請を行う際には、過去5事業年度分の決算変更届を提出する必要があります。毎年忘れず確実に提出しておきましょう。
決算変更届には、建設業法で定められた様式に従って、財務状況や工事実績などを記載します。通常の決算報告とは異なる項目や計算方法があります。
決算変更届の作成や提出は、専門知識が必要となる場合があります。お困りの際は、お気軽にご相談ください。