以下の事項に該当する場合は許可を受けられません。
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
以下のいずれかの事項に該当する場合(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(更新の場合は適用しない)
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
一定の法令の規定とは
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 建築基準法第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。)
- 宅地造成等規制法第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
- 都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第91条
- 景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
- 労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
- 職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
- 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条