建設業許可は必要?不要?建設工事の内容によって、建設業許可が必要なケースと不要なケースがあります。「軽微な建設工事」の基準や、許可取得が必要となるケースについて解説します。
建設業許可には、許可区分と業種区分があります。それぞれについて解説します。
各事業者による営業所の配置状況により、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に区分されます。
大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 |
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知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合 |
一次下請けに発注する契約の規模によって「特定建設業許可」が必要になる場合があり、それ以外は「一般建設業許可」が必要となります。
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う元請負人であり、一次下請けに発注する金額の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する事業者が取得する許可です。 |
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一般建設業許可 | 特定建設業に該当しない事業者が取得する許可です。 |
建設業には全部で29の業種区分があり、業種ごとに一般又は特定の許可を受けなければいけません。
【建設業許可業種一覧】
より詳細な分類はこちらから
参考:国土交通省ホームページより
許可を取得した業種区分以外は軽微な建設工事しか請け負うことができませんので、建設業許可を取得する際には注意が必要です。
ご自身の事業内容に合わせて、適切な許可を取得するようにしましょう。
ご不明な点があれば、お気軽に専門家にご相談ください。