愛媛県今治市で建設業を営むには、一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。
この記事では、建設業許可の申請手順や必要書類などを分かりやすく解説します。無許可で建設業を営むと、建設業法違反となり罰則を受ける可能性がありますので、必ず許可を取得するようにしましょう。
建設業許可の要否、種類や要件については以下のページをご覧ください。
愛媛県知事許可 新規申請の手順
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STEP
- 許可要件の確認
許可要件を満たしているか確認します。
経営業務の管理責任者・専任技術者の要件には特に注意が必要です。
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STEP
- 必要書類の収集
提出書類作成に必要な資料や書類などを準備します。
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STEP
- 提出書類の作成
提出書類一式を作成します。
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STEP
- 申請書類の提出
正本1部・副本1部を指定されたとじ方で分冊して管轄の地方局や土木事務所に提出します。
※申請手数料分の愛媛県収入証紙を正本所定の欄に貼り付けます。
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STEP
- 審査
審査には補正期間を除いて概ね1ヶ月ほどかかります。
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STEP
- 許可証の受領
建設業許可業者となり請負金額の大きな工事を行うことができます。
愛媛県知事許可 新規申請の必要書類
共通
閲覧対象
- 許可申請書表紙
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 営業所一覧表(新規許可等)(様式第1号別紙2(1))
- 収入証紙等はり付け欄(様式第1号別紙3)
- 専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 令第三条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 所属建設業者団体(様式第20号の2)
- 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
閲覧対象外
- 常勤役員等証明書(様式第7号又は7号の2)
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙又は7号の2別紙1か2)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 許可申請者の調書(様式第12号)
- 直前1年の事業税の納税証明書
確認書類
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 常勤役員等確認書類(常勤性の証明書類・経験の証明書類)
- 専任技術者確認書類(常勤性の証明書類)
- 営業所確認書類(現況写真(外観・内観))
- 健康保険等確認書類(健康保険・厚生年金保険及び雇用保険)
必要に応じて
- (第7号及び7号の2関係)常勤役員等第三者証明書
- (第8号関係)資格証明書・卒業証明書・監理技術者資格者証
- 実務経験証明書(様式第9号)
- (第9号関係)第三者証明書
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- (第10号関係)第三者証明書
- 令第三条に規定する使用人の調書(様式第13号)
- 専任技術者確認書類(実務経験等を証明する書類)
- 財産的基礎確認書類(金融機関の残高証明書・融資証明書)
- 委任状(代理申請の場合)
法人
閲覧対象
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 貸借対照表(様式第15号)
- 損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
- 株主資本等変動計算書(様式第17号)
- 注記表(様式第17号の2)
- 附属明細表※(様式第17号の3)
- 定款
※附属明細表(様式第17号の3)は、資本金が1億円を超える株式会社や、最終の貸借対照表における負債の部に計上した額の合計が200億円以上である株式会社が作成する必要があります。
閲覧対象外
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- 登記事項証明書
個人
閲覧対象
- 貸借対照表(様式第18号)
- 損益計算書(様式第19号)
愛媛県知事許可取得にかかる費用・提出先
申請手数料:9万円(愛媛県収入証紙)
提出先:今治土木事務所(今治市に主たる営業所がある場合)
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参考