経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

建設業許可申請における「経営業務の管理責任者」の要件を分かりやすく解説。複雑な要件も専門家への相談でスムーズに解決!まずはお気軽にお問い合わせください。

経営業務の管理責任者

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有することが必要であり、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、以下のいずれかの要件が設定されています。

 

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当すること
  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)にある者として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

常勤役員等:法人である場合には常勤の役員(業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者)、個人である場合には本人又はその支配人
経営業務の管理責任者としての経験を有する者:業務を執行する社員・取締役・執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

 

 

 

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当すること、かつ、
当該常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において
「財務管理の業務経験」
「労務管理の業務経験」
「運営業務の業務経験」
について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者であること。
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であること。

財務管理の業務経験:建設工事を施行するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験
労務管理の業務経験:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
運営業務の業務経験:会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
(業務経験は申請を行っている建設業者又は建設業を営むものにおける経験に限られる。)
直接に補佐:組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他のものを介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと。

 

上記のように経営業務の管理責任者の要件は複雑で、文章だけ読んでも難しいものです。
ご不明な点や、ご自身の状況に当てはまるかどうかの確認など、建設業許可申請に関するご相談は、お気軽に当事務所まで、まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。