建設業許可の要否

建設業許可の要否

建設業許可は必要?不要?建設工事の内容によって、建設業許可が必要なケースと不要なケースがあります。「軽微な建設工事」の基準や、許可取得が必要となるケースについて解説します。

建設業許可が必要となる場合を解説

 

建設業許可が不要なケース
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要です。

 

軽微な建設工事とは

建築一式工事の場合 ・工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事(請負金額は問わない)
建築一式工事以外の場合 ・工事1件の請負金額が500万円未満の工事

※消費税及び地方消費税を含む。
※注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
※軽微な建設工事のみを請け負う業者であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事業の登録を受ける必要がある。

 

軽微な工事のみを請け負う業者であっても、元請や取引先から許可を取得するよう言われるケースもよくあります。
ご自身の事業内容に照らし合わせて、建設業許可が必要かどうかを判断し、無許可で建設業を営むと、建設業法違反となり罰則を受ける可能性がありますので、必要な場合は速やかに手続きを進めるようにしましょう。
ご不明な点があれば、お気軽に専門家にご相談ください。