建設業許可を取得するには、許可区分(大臣許可・知事許可)と業種区分(一般建設業・特定建設業)を理解する必要があります。それぞれの違いや、29ある業種区分について解説します。
【軽微な建設工事とは】
建築一式工事の場合 | ・工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事 ・延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事(請負金額は問わない) |
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建築一式工事以外の場合 | ・工事1件の請負金額が500万円未満の工事 |
軽微な工事のみを請け負う業者であっても、元請や取引先から許可を取得するよう言われるケースもよくあるようです。
ご自身の事業内容に照らし合わせて、建設業許可が必要かどうかを判断し、必要な場合は速やかに手続きを進めるようにしましょう。
ご不明な点があれば、お気軽に専門家にご相談ください。