死後事務委任でどんなことができるか、具体的な内容と料金をまとめました。おひとりさまの「もしも」に備え、今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口が死後事務委任契約作成をサポートいたします。安心してご相談ください。
今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口では、死後事務委任契約は公正証書での契約書作成をお願いしています。これは、「死後の事務を委任していただいている」ことの証明として、高い信用力があるためです。
受任者は相続人ではない第三者ですが、事務を行う上で公正証書による契約書を提示することで理解を得られやすく、スムーズに事務を行うことができます。
また、財産をめぐって相続人の方とトラブルになる可能性もありますが、正式な依頼の証明として公正証書による契約書があることで、無用なトラブルを避けられます。
まずはお電話か問い合わせフォームよりご連絡ください。ご面談日時を決め、ご一緒に委任事務の内容を検討します。
委任内容が決まったら、お見積りを提示します。
ご了承いただきましたら、公証役場に予約して公証役場にて公証人と打ち合わせを行います。
その際、下記のいずれかが必要です。
公証人が打合せ内容をもとに公正証書案を作成します。郵送かFAXで案を受取り、内容を確認して問題がなければ作成日を決定します。
本人確認書類と印鑑を持参し、公証役場にて公正証書の内容を最終確認して署名・押印して完成です。公証人手数料を支払い、正本・謄本を受け取ります。
50,000円程度(内容により用紙代が変動します。)
公証人手数料:11,000円+用紙代3,000円程度
報酬額(税込):33,000円