夫婦相互公正証書遺言

夫婦相互公正証書遺言

夫婦で築いた財産を、大切なパートナーのために、夫婦相互遺言で将来に備えませんか?夫婦相互遺言とは、夫婦がお互いに相手を相続人とする遺言書のこと。今治市にお住まいのおふたりさまの遺言書作成を丁寧にサポートいたします。

おふたりさまの夫婦相互公正証書遺言

 

 

夫婦相互遺言で、安心を手に入れる

「おふたりさま」にとって、遺言書は将来の安心を守るための必須アイテムです。
おふたりさまの場合、遺言書がないと配偶者以外の義理の親や兄弟姉妹などが相続人になり、遺産分割協議が必要となり、相続トラブルが起こる可能性があります。

 

今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口では、夫婦がお互いに配偶者に全財産を相続させる内容の「夫婦相互遺言」を推奨しています。また、将来状況が変わっても対応できるように、「予備的遺言」を入れておきましょう。

 

予備的遺言

最初に指定した相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、または遺言者と同時に死亡した場合に備え、別の相続人や受遺者を指定しておく遺言のことです。

 

公正証書遺言のすすめ

当窓口では公正証書遺言が最も信頼度の高い遺言書としておすすめしています。
公正証書遺言の特徴やメリット・デメリット、公証人手数料などの費用についてはこちら「おひとりさまの公正証書遺言」をご覧ください。

 

夫婦相互遺言の注意点

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。(民法第975条)

法律で定められているため、夫婦それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人の方が作成しますので、このような方式不備の心配はありません。

 

夫婦相互公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書作成には報酬額・公証人手数料がかかります。

報酬額(税込)

公正証書遺言作成:198,000円

 

証人1名分の費用を含みます。もう1名手配する場合は+22,000円、

 

書類収集にかかる費用は実費でお支払いいただきます。

※公正証書の作成には、ご夫婦それぞれに公証人手数料がかかります。
※公証人手数料についてはこちらをご覧ください。