おふたりさまの遺言執行者

おふたりさまの遺言執行者

遺言書の内容を確実に実現するには、遺言執行者の存在が不可欠です。おふたりさまの遺言書作成では、遺言執行者を夫婦間で指定し合うケースが多いですが、手続きの負担などを考慮し、慎重に検討する必要があります。おふたりさまが抱える疑問は当窓口にご相談ください。

おふたりさまの遺言執行者

 

 

おふたりさまの夫婦相互遺言を作成する場合、遺言執行者は必要でしょうか?

 

基本的には、夫婦間で互いに指定しておくのが良いと思います。
ただし、遺言執行者の業務は多岐に渡り、手間や時間がかかるため、
(詳しくはおひとりさまには遺言執行者をご覧ください。)

 

「何をしたらいいのかわからない」
「途中までやったけど難しい」

 

といった理由で業務を断念し、専門家に依頼されるケースもあります。配偶者に負担をかけたくない場合は信頼できる第三者に事前に相談して承諾を得ておきましょう。また、他に相続人や受遺者(遺贈を受ける人)がいる場合には、第三者を指定しておいた方が無用なトラブルは避けられるでしょう。

 

身近に依頼する相手がいない場合や、遺言書作成・相続手続きに関する疑問や相談は「今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口」まで、お気軽にお問い合わせください。