公正証書遺言

公正証書遺言

今治市のおひとりさま向けに、公正証書遺言のメリット・デメリット、作成方法、費用を分かりやすく解説。遺言書作成・相続手続き専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。まずは無料相談からどうぞ。

おひとりさまの公正証書遺言

 

 

公正証書遺言とは?

作成方法と特徴

公証役場で公証人と証人2人の立会いの下で作成する遺言書です。
作成された遺言書は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため、他の方式に比べて遺言書が無効となるリスクを最小に抑えることができることが大きな特徴です。

 

メリット・デメリット

メリット デメリット
  • 法的な効力が高く無効のリスクがほとんどない
  • 紛失や改ざんの恐れがない
  • 保管場所を考えなくてよい
  • 検認手続きが不要
  • 費用がかかる
  • 証人を立てる必要がある
  • 手続きに時間がかかる

 

費用

公証人への手数料や証人費用がかかるため、他の方式に比べて高額になります。財産額や遺言内容によって手数料は変動し、出張の場合は別途費用がかかります。詳しい費用に関してはお問い合わせください。

 

おひとりさまに公正証書遺言をおすすめする理由

争族の防止

おひとりさまの場合、相続人は疎遠になった家族や遠い親戚であるか、または相続人が一人もいないこともあります。疎遠な家族や遠い親戚が相続人となる相続の場合、遺産分配に関する意見の不一致が生じやすく争いに発展しやすい傾向にあります。自身の遺産を希望通りに分配するためには、他の方式に比べて公正証書遺言が最も信頼度が高く、保管場所を気にする必要がないため、せっかく作成した遺言書が見つからないといった事態を防ぐことができます。このように、信頼性と確実性を兼ね備えた公正証書遺言を通じて、自分の意向をはっきりさせることで、争いを避けることができます。

 

相続人以外への遺贈

相続人が兄弟姉妹(甥や姪の代襲相続含む)だけである場合や相続人が一人もいない場合には、遺留分が認められないため、自由に遺産分配が可能です。しかし、遺言書がなければ、本人の意思や希望に関係なく自動的に分配されてしまいます。そのため、自分の意向を確実に反映させるためには遺言書が不可欠です。遺言書の作成が法的に証明され、改ざんや形式不備による無効といった不安も解消できる公正証書遺言は、自身の意思を確実に伝えるための最適な手段と言えるでしょう。

 

 

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書作成には報酬額・公証人手数料がかかります。

報酬額(税込)

公正証書遺言作成:110,000円

 

証人1名分の費用を含みます。もう1名手配する場合は+11,000円、

 

必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。

 

 

公証人手数料

公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

  1. 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
  3. さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
    すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

引用:日本公証人連合会HPより

 

 

証人は誰でもいいのですか?

誰でもいいわけではありません。

①未成年者

②推定相続人

③遺贈を受ける者

④ ②・③の配偶者および直系血族

⑤公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

これらに当てはまる人は証人になることができません。

万が一の場合は公正証書遺言でも無効になってしまいます!

公正証書遺言を作成するために必要な書類は何ですか?

遺言者の本人確認書類

遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本

財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

財産の内容を示す不動産の登記簿や預金通帳など

遺言書作成にはどれくらいの時間がかかりますか?

初回の相談から1~2カ月かかると考えてください。

 

遺言内容の確認

必要書類・資料の収集

遺言案作成

証人手配、作成日時の調整

当日の手続き

 

公証役場との事前相談はお任せください。

費用はどのくらいかかりますか?

財産価額や遺言内容により変動するので一概には言えないのですが、公証人手数料、行政書士報酬、証人費用合わせて20万円前後になるケースが多いようです。

 

財産価額が5,000万円、兄弟2人で2,500万円ずつ相続する内容の遺言書の場合、

手数料:23,000円+23,000円+11,000円=57,000円

報酬額:110,000円

証人費用:11,000円

合計:178,000円+正本・謄本代3,000円程度

認知症でも作成できますか?

できません。

 

認知症の方や精神上の障害を持つ方は遺言作成に必要な遺言能力がないと判断されます。

15歳未満の方も同様に遺言はできません。