公証役場で公証人と証人2人の立会いの下で作成する遺言書です。
作成された遺言書は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため、他の方式に比べて遺言書が無効となるリスクを最小に抑えることができることが大きな特徴です。
メリット | デメリット |
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公証人への手数料や証人費用がかかるため、他の方式に比べて高額になります。財産額や遺言内容によって手数料は変動し、出張の場合は別途費用がかかります。詳しい費用に関してはお問い合わせください。
おひとりさまの場合、相続人は疎遠になった家族や遠い親戚であるか、または相続人が一人もいないこともあります。疎遠な家族や遠い親戚が相続人となる相続の場合、遺産分配に関する意見の不一致が生じやすく争いに発展しやすい傾向にあります。自身の遺産を希望通りに分配するためには、他の方式に比べて公正証書遺言が最も信頼度が高く、保管場所を気にする必要がないため、せっかく作成した遺言書が見つからないといった事態を防ぐことができます。このように、信頼性と確実性を兼ね備えた公正証書遺言を通じて、自分の意向をはっきりさせることで、争いを避けることができます。
相続人が兄弟姉妹(甥や姪の代襲相続含む)だけである場合や相続人が一人もいない場合には、遺留分が認められないため、自由に遺産分配が可能です。しかし、遺言書がなければ、本人の意思や希望に関係なく自動的に分配されてしまいます。そのため、自分の意向を確実に反映させるためには遺言書が不可欠です。遺言書の作成が法的に証明され、改ざんや形式不備による無効といった不安も解消できる公正証書遺言は、自身の意思を確実に伝えるための最適な手段と言えるでしょう。
公正証書作成には報酬額・公証人手数料がかかります。
公正証書遺言作成:110,000円
証人1名分の費用を含みます。もう1名手配する場合は+11,000円、
必要書類の収集費用につきましては、実費を請求させていただきます。
公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
引用:日本公証人連合会HPより
誰でもいいわけではありません。
①未成年者
②推定相続人
③遺贈を受ける者
④ ②・③の配偶者および直系血族
⑤公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
これらに当てはまる人は証人になることができません。
万が一の場合は公正証書遺言でも無効になってしまいます!
遺言者の本人確認書類
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
財産の内容を示す不動産の登記簿や預金通帳など
初回の相談から1~2カ月かかると考えてください。
遺言内容の確認
必要書類・資料の収集
遺言案作成
証人手配、作成日時の調整
当日の手続き
公証役場との事前相談はお任せください。
財産価額や遺言内容により変動するので一概には言えないのですが、公証人手数料、行政書士報酬、証人費用合わせて20万円前後になるケースが多いようです。
財産価額が5,000万円、兄弟2人で2,500万円ずつ相続する内容の遺言書の場合、
手数料:23,000円+23,000円+11,000円=57,000円
報酬額:110,000円
証人費用:11,000円
合計:178,000円+正本・謄本代3,000円程度
できません。
認知症の方や精神上の障害を持つ方は遺言作成に必要な遺言能力がないと判断されます。
15歳未満の方も同様に遺言はできません。