このような場合には、「遺産分割協議」を行い、合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺言書の作成をおすすめするのは、遺産分割協議をしなくてよいから、という理由が大半を占めます。負担の大きい「遺産分割協議は避けられるなら避けたいもの」、です。
遺産分割協議とは、相続人全員で、被相続人の相続財産をどのように分けるかを話し合い、合意することです。
大事なことなのでもう一度言います。相続人全員が合意することです。
まず、相続人が全員参加しなければいけません。予定を調整するのも難しいでしょう。そして、相続人全員が合意するまで話し合いを続ける必要があるため、時間と労力を要します。
そうでなくとも相続人同士の関係性や相続財産の状況によっては感情的な対立が生じ、協議が難航することも少なくないのに、おふたりさまの場合、義理の親や兄弟姉妹が協議の相手となります。一筋縄ではいかないかもしれません。
相続人が未成年者・成年被後見人の場合は親権者・成年後見人が法定代理人として協議に参加します。未成年者とその親権者が同時に相続人となる場合は利益相反(お互いの利益が反する)となり、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。おふたりさまの場合はあまりないとは思いますが。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10ケ月以内)までに完了していなければ仮申告や修正申告が必要となる場合があり、より手続きに手間がかかるため、期限内に完了していることが望ましいと言えます。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停の申し立てを行い、合意に向けての話し合いを行いますが、それでもまとまらなければ自動的に審判手続きが開始され、裁判官の審判を仰ぐことになります。
遺産分割協議が合意すると、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。この協議書は財産分配の様々な手続きに必要となります。
当窓口では遺産分割協議書の作成依頼を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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