相続財産の分配に関する手続きの流れをご紹介します。
それ以外の事務についてはおひとりさまの死後事務委任内容をご覧ください。
相続開始後、①~③について速やかに調査を開始します。④の期限まで3ヶ月しかないため、並行して行う必要があります。
「遺産分割協議」について詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
その他、期限のある手続きは以下の通りです。
遺言書の有無で相続の手続きは大きく変わります。
公正証書遺言であれば公証役場で原本の検索を行うことができ、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は法務局で検索を行うことができます。
それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は自宅などを探してみましょう。
検認は不要ですので、遺言書の効力を確認して遺言書通りに遺産分配の手続きを行います。もし、遺言書の内容に従わない遺産分配を行う場合には、遺産分割協議が必要となります。
また、遺言書に記載のない財産がある場合は、その財産について遺産分割協議の必要があります。
家庭裁判所に検認の申し立てを行います。検認が終わるまで、決して開封してはいけません。検認完了後は上記と同様の手続きを行います。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集し、内容を解読して相続人を確定します。
単純で簡単な作業に聞こえそうですが、人数が多い場合や代襲相続が発生する場合は作業量が増え、時間もかかる大変な作業です。
相続人が確定したら、相続関係図を作成し、法務局で「法定相続情報一覧図」を申請・交付しておくと、いわゆる「戸籍の束」を持ち歩く必要がなくなり、以降の作業を行いやすくなります。
預貯金通帳や信用情報機関、名寄帳、パソコンやスマホの情報などから一つひとつ調査して、相続財産をすべて洗い出し、財産額を確定させます。
この作業も地味ですが、相続放棄・遺産分割・相続税申告の判断材料となるため、とても重要なものです。
特に、相続放棄・限定承認の申し立ては相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないため、時間との勝負になります。調査が完了したら目録にまとめましょう。
相続人全員に財産目録を送付し、各相続人は承認または放棄の判断をします。
相続放棄の申し立ては、各相続人が個別に家庭裁判所に行うことができます。
一方、限定承認の申し立ては、相続人全員で共同して行わなければなりません。熟慮期間である3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとなります。
相続人が全員参加で遺産分割協議を行い、全員が同意したら協議の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
詳しくはおふたりさまの遺産分割協議をご覧ください。
遺産分割協議が成立したら、相続財産の分配を行います。
預貯金や有価証券、不動産など、遺産の種類に応じて必要な手続きを行います。機関によって必要書類が変わる場合があります。
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