遺言書の全文・日付を自書し、署名・押印して作成する遺言書です。
紙とペン、印鑑があればその場で作成することが可能で、費用と時間を要さないことが特徴です。
メリット | デメリット |
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自筆証書遺言は気軽に作成でき、誰のチェックも必要としないため、形式不備による無効となる可能性が最も高い形式です。案文のチェックを行っている事務所もあります。
遺言書を作成する最も良いタイミングは「思い立った時」です。その点で言えば自筆証書遺言に勝るものはありません。いつ訪れるか誰にもわからない有事に備えるものですから、思い立った時に作成し、必要に応じて書き直せば良いのです。ただし、書き直しや訂正の際には、上記の通り形式不備による無効に気を付けなければいけません。
自筆証書遺言に必要なものは紙・ペン・印鑑です。どれも家にあるものですね。新しく揃えたとしても以降も使用する機会のある実用的なものだけで作成できます。
デメリットで保管と検認を挙げましたが、現在では法務局で「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。
制度上の書き方の要件がある・自分で予約して持ち込む、といった条件はありますが、非常に安価で預けることができ、検認も不要となるおすすめの制度です。
詳しくは法務省:自筆証書遺言書保管制度をご覧ください。
遺言書の全文・日付を自書し、署名・押印します。日付は正確に、内容は誰が見てもわかるよう明確に、曖昧な表現は使わず記載してください。財産目録だけは自書でなくてもよく、別紙に目録として預金通帳のコピーなどを添付してもかまいませんが、本文・別紙問わずすべてのページに署名・押印してください。また、自書によらない財産目録は、本文とは別の用紙で作成してください。
訂正方法も決められています。間違った箇所を二重線で消して押印し、変更した箇所の指示、変更した旨(○○字削除、○○字追加)、署名が必要です。間違った場合は、無理に訂正しようとせず、一から書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言作成サポート:66,000円
当窓口では案文のチェックだけの依頼はお断りしていますのでご了承ください。
元号でも西暦でも構いませんが、正確な日付を記載してください。
特に決まりはありませんが、遺言書に書くことで法的な効力を持つ事項は決まっています。内容は、主に
についてとなっています。それ以外は「付言事項」と呼ばれ、法的な効力のない個人的なメッセージとなります。
はい、何枚書いても構いません。ただし、各ページに署名と押印が必要です。
いいえ、勝手に開けてはいけません。遺言書の種類によっては、家庭裁判所の検認が必要です。
まずは、遺言書の種類を確認し、適切な手続きを踏んでください。
法律で定められた相続人で遺産分割協議を行うか、相続順序に従って、財産が分配されます。