生活介護

生活介護

生活介護事業の開設を検討されている事業者様を障害福祉サービスに精通した行政書士がサポートいたします。煩雑な書類作成や申請を代行、スムーズな開業をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

生活介護

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

 

 

【対象者】
 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

 

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者

 

(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者

 

(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者

 

 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
 [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

 

 

【人員基準】

管理者

1人
*管理業務に支障がない場合は兼務可

医師

日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
*嘱託医可

看護職員 生活介護の単位ごとに、1人以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員

生活介護の単位ごとに、1人以上
*1人以上は常勤

サービス管理責任者

・利用者が60人以下:1人以上
・利用者が61人以上:1人+利用者が60人を超えて40人又は端数が増すごとに1人加えた数以上
*1人以上は常勤

 

看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算で、①~③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①~③までに掲げる数
① 平均障害支援区分が4未満   :利用者を6で除した数以上
② 平均障害支援区分が4以上5未満:利用者を5で除した数以上
③ 平均障害支援区分が5以上   :利用者を3で除した数以上

 

 

【設備基準】

訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備