介護保険に基づく介護サービスと障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービスの違いを分かりやすく解説!対象者、サービス内容、利用料など、それぞれの違いをまとめました。
イ:障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合(ロからニまでのいずれかに該当する場合を除く。)
⑴時間区分1(サービス提供時間30分~1時間30分以下)
医療的ケア区分3 | 医療的ケア区分2 | 医療的ケア区分1 | それ以外 | |
---|---|---|---|---|
利用定員 |
2,591単位 | 1,583単位 | 1,247単位 | 574単位 |
利用定員 |
2,399単位 | 1,391単位 | 1,055単位 | 382単位 |
利用定員 |
2,304単位 | 1,296単位 | 960単位 | 287単位 |
⑵時間区分2(サービス提供時間1時間30分~3時間以下)
医療的ケア区分3 | 医療的ケア区分2 | 医療的ケア区分1 | それ以外 | |
---|---|---|---|---|
利用定員 |
2,627単位 | 1,618単位 | 1,282単位 | 609単位 |
利用定員 |
2,423単位 | 1,414単位 | 1,078単位 | 406単位 |
利用定員 |
2,322単位 | 1,313単位 | 977単位 | 305単位 |
⑶時間区分3(サービス提供時間3時間~5時間以下)
医療的ケア区分3 | 医療的ケア区分2 | 医療的ケア区分1 | それ以外 | |
---|---|---|---|---|
利用定員 |
2,683単位 | 1,674単位 | 1,339単位 | 666単位 |
利用定員 |
2,461単位 | 1,452単位 | 1,116単位 | 443単位 |
利用定員 |
2,361単位 | 1,352単位 | 1,016単位 | 343単位 |
ロ:主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
⑴授業の終了後に行う場合
利用定員5~7人 | 利用定員8~10人 | 利用定員11人以上 |
---|---|---|
1,771単位 | 1,118単位 | 692単位 |
⑵休業日に行う場合
利用定員5~7人 | 利用定員8~10人 | 利用定員11人以上 |
---|---|---|
2,056単位 | 1,299単位 | 817単位 |
ハ:共生型放課後等デイサービス給付費
⑴授業の終了後に行う場合:430単位
⑵休業日に行う場合:507単位
ニ:基準該当放課後等デイサービス給付費
⑴基準該当放課後等デイサービス給付費Ⅰ
㈠授業の終了後に行う場合:534単位
㈡休業日に行う場合:602単位
⑵基準該当放課後等デイサービス給付費Ⅱ
㈠授業の終了後に行う場合:430単位
㈡休業日に行う場合:507単位
医療的ケア区分
医療的ケアスコア:医療的ケア児の医療濃度を計るためのスコアに応じて判定された区分
医療的ケア区分 | 医療的ケアスコア |
---|---|
3 | 32点以上 |
2 | 16点以上 |
1 | 3点以上 |
なし | - |
共生型放課後等デイサービス
介護保険の指定を受けている事業所等が、障害福祉サービスの共生型事業所の指定を受けてサービスを提供する放課後等デイサービスのことです。
基準該当放課後等デイサービス
指定の要件を一部満たしていないものの、市町村の認定によりサービスを提供する放課後等デイサービスのことです。