児童発達支援と放課後等デイサービスは、障害のある子どもたちや療育(心身の発達を促すための支援)の必要性のある子どもたちを支援するためのサービスです。
どちらも児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつであり、施設によっては両方を提供しています。子どもたちの成長をサポートし、自立を促すことを目的としていますが、対象年齢やサービス内容が異なります。
今回は、児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者について、詳しく解説していきます。
児童発達支援は、未就学児(0歳~小学校入学前)を対象としたサービスです。
「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」があり、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援など、様々な課題を持つ子どもたち一人ひとりに合わせた支援を提供します。
放課後等デイサービスは、就学児(小学校1年生~高校3年生)を対象としたサービスです。(原則として高校卒業までですが、特別支援学校に在籍する場合など、例外的に20歳まで利用できる場合があります。)
放課後や休日、長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。
障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている児童
手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
子ども一人ひとりの発達状況や課題に合わせて個別支援計画を作成します。
日常生活や集団生活を送るうえで必要な訓練や、地域や学校等と連携した支援を提供します。
原則1割の負担となっていますが、対象となる児童が属する世帯の世帯員の課税状況等に応じて負担上限額が設定されており、ひと月に利用した回数にかかわらず、それ以上の負担が生じないようになっています。
区分 | 月額上限負担額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税所得割28万円未満世帯 | 4,600円 |
市町村民税所得割28万円以上世帯 | 37,200円 |
※参考:厚生労働省「障害児の利用者負担」をご覧ください。
3歳~5歳の児童発達支援の利用者負担が無償化される制度があります。詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
参考:厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」
自治体の窓口や児童発達支援センターなどに相談し、サービスの利用申請を行います。
子ども一人ひとりの発達状況や課題に合わせて、個別支援計画を作成、自治体に提出します。
計画案に基づき自治体が支給決定し、サービスを利用するための受給者証を交付します。
利用する障害児通所支援事業所と契約し、支援計画に基づいて、サービスの利用を開始します。
必要に応じて計画の見直しを行います。
児童発達支援と放課後等デイサービスは、障害のある子どもたちや療育の必要性のある子どもたちを支援するためのサービスです。
利用対象が未就学児と就学児という点では異なっていますが、園や学校、地域と家庭が連携して子どもたちの自立を促す支援を目的とする点などは共通しています。
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用について、より詳しい情報についてはお住まいの市区町村の窓口までお尋ねください。