介護保険に基づく介護サービスと障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービスの違いを分かりやすく解説!対象者、サービス内容、利用料など、それぞれの違いをまとめました。
障害福祉サービスや障害児通所支援を提供する事業所の収入はどうなっているのでしょう?
各事業所の利用料は、報酬としてそのうちの9割が自治体から給付費として支払われ、残りの1割は利用者の自己負担となります。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所では、「介護給付費」もしくは「訓練等給付費」を、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所では「障害児通所給付費」を、サービス提供の翌月10日までに国保連を通じて市区町村に請求します。自己負担分については、所得に応じて上限が定められており、上限を超過する金額は同様の方法で請求します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 成人 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般1 児童 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
報酬は、金額ではなく「単位」で定められています。
サービスごとに事業所の定員数やサービス提供時間、職員の配置などで定められる「基本報酬」、要件を満たすことで算定できる「加算」、基準を満たさないことで算定される「減算」が設定されています。
基本報酬に加算・減算を加味したものに、事業所の所在地ごとに定められた「地域区分」、サービス種別ごとの人件費割合から計算される「1単位の単価」をかけて算出します。
出典:厚生労働省「1単位の単価」
愛媛県内の市町村は「その他」に分類されており、算定構造は以下の通りになっています。
次回からサービス種別ごとに具体的な報酬計算をしていきます。ぜひご覧ください。