共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助事業の開設を検討されている事業者様を障害福祉サービスに精通した行政書士がサポートいたします。煩雑な書類作成や申請を代行、スムーズな開業をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

共同生活援助(グループホーム)

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行います。

 

 

【対象者】
 障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

 

 

【人員基準】

介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型
管理人

1人
*管理業務に支障がない場合は兼務可

世話人 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
生活支援員

常勤換算で、次の①~④までに掲げる数の合計以上
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

サービス管理責任者

・利用者数が30人以下:1人以上
・利用者数が31人以上:1人+利用者が30人を超えて30又は端数が増すごとに1人加えた数以上

備考

*共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置くこと
*世話人及び生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない

 

 

【設備基準】

住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

設備

・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43㎡以上

定員

・指定事業所の定員:4人
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下
(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市及び中核市の市長。)が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

 

サテライト型住居について
本体住居との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される住居(介護サービス包括型及び外部サービス利用型に限る。)
上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは除かれる。(指定事業所の利用定員には含まれる。)

 

 

【サテライト型住居の基準】

①入居定員を1人とすること。
②日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
③居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上とすること。