障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行います。
【対象者】
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
【人員基準】
介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
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管理人 |
1人 |
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世話人 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 |
生活支援員 |
常勤換算で、次の①~④までに掲げる数の合計以上 |
- | |
サービス管理責任者 |
・利用者数が30人以下:1人以上 |
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備考 |
*共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置くこと |
【設備基準】
住居 |
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること |
設備 |
・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること |
定員 |
・指定事業所の定員:4人 |
サテライト型住居について
本体住居との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される住居(介護サービス包括型及び外部サービス利用型に限る。)
上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは除かれる。(指定事業所の利用定員には含まれる。)
【サテライト型住居の基準】
①入居定員を1人とすること。 |