障害福祉サービス事業の体制届

障害福祉サービス事業の体制届

障害福祉サービス事業における体制届の提出義務、提出が必要なケース(事業開始時、体制変更時、加算算定時、年度初め)、提出書類、期限などを解説。体制届に関するご相談は今治市の行政書士 佐伯和亮事務所へ。

障害福祉サービス事業の体制届

体制届とは、障害福祉サービス事業所が、人員配置やサービス提供体制などの情報を都道府県知事に報告するための書類です。
この届出は、障害者総合支援法および児童福祉法に基づいて義務付けられており、事業所が適正なサービスを提供するための体制を確保しているかを確認するために提出されます。

 

体制届を提出する必要がある機会

  • 事業開始時
  • 体制変更時
  • 加算の算定開始・変更時
  • 年度初め

 

体制届のみを単独で提出するケースはほとんどなく、他の書類と組み合わせて提出することが一般的です。
体制届の提出は、提出期限や必要書類など、複雑な手続きを伴う場合もある事業所の運営において非常に重要な手続きです。
当事務所では、体制届の作成・提出をはじめ、障害福祉サービス事業に関する様々なご相談に対応しております。
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