放課後等デイサービスの開業には、専門的な知識と多くの手続きが必要となります。障害福祉サービスに精通した行政書士が、煩雑な書類作成や申請を代行、スムーズな開業をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他必要な支援又はこれに併せて治療を行います。
【対象者】
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
(1) 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
(2) 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
【人員基準】
児童発達支援センター | 児童発達支援センター以外 | |
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管理者 |
1人 |
1人 |
嘱託医 | 1人以上 | - |
児童指導員・保育士 |
・総数がおおむね障害児の数を4で除した数以上 |
・1人以上は常勤 |
栄養士 |
1人以上 |
- |
調理員 |
1人以上 |
- |
診療所に必要とされる従業者 |
医療法に定める必要数 |
- |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
1人以上 |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く | 機能訓練を行う場合に置く |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合に置く | 医療的ケアを行う場合に置く |
【設備基準】
児童発達支援センター | |
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発達支援室 |
・定員は、おおむね10人 |
遊戯室 | ・障害児1人あたりの床面積は、1.65㎡以上 |
屋外遊技場、医務室、相談室、調理室、便所、静養室 |
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診療所に必要とされる設備 |
・上記の設備(医務室を除く)に加え、医療法に定める診療所として必要な設備 |
児童発達支援センター以外 |
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・発達支援室には、支援に必要な機械器具等をそなえること。 |