児童発達支援事業の開業には、専門的な知識と多くの手続きが必要となります。障害福祉サービスに精通した行政書士が、煩雑な書類作成や申請を代行、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
【対象者】
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要であると認められた障害児
【人員基準】
管理者 |
1人 |
児童指導員・保育士 |
・1人以上は常勤 |
児童発達支援管理責任者 |
1人以上 |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合に置く |
【設備基準】
・発達支援室には、支援に必要な機械器具等をそなえること。 |