障害福祉サービスと障害児通所支援は、どちらも利用者の生活を支える重要なサービスですが、提供するためには都道府県知事からの「指定」が必要であり、この指定の有効期間は6年です。指定の有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書などの必要書類を提出し、有効期間が満了する前に指定更新を受けないと、サービスの提供を継続できなくなります。
指定更新手続きは、指定権者(都道府県)によって細かな違いがあります。
事業者様ご自身で手続きを進めることも可能ですが、行政書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズな指定更新を実現できます。