公正証書遺言とは?作成方法と特徴公証役場で公証人と証人2人の立会いの下で作成する遺言書です。作成された遺言書は原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため、他の方式に比べて遺言書が無効となるリスクを最小に抑えることができることが大きな特徴です。...
おひとりさまが安心して暮らせるように、遺言書作成をサポートいたします。
「もしものことがあったら、自分の財産はどうなるの?」
「大切な人に、きちんと想いを伝えたい。」
「面倒な手続きは誰に頼めばいいの?」
そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ当窓口にご相談ください。
遺言書は、ご自身の意思で、ご自身の財産を、ご自身が決めた人に託すことができる大切な書類です。遺言書がないと、法律で定められた相続人または国に、あなたの財産が自動的に分配されます。
ご自身の希望と違う形で財産が分配されてしまう可能性もあります。
このような事態を避けるためには、遺言書の作成が重要です。
遺言書には厳格な方式が定められており、主に公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
秘密証書遺言:当窓口では取扱っていません。
また、遺言書の内容を確実に実行するためには、遺言執行者を指定することをおすすめします。
「今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口」では、おひとりさまの遺言書作成を丁寧にサポートいたします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。下記ボタンより、お電話またはお問い合わせフォームにてお待ちしております。