「遺言書さえあれば」は聞きたくありません。
当窓口で、遺言書の作成を特におすすめするケースがいくつかありますが、その中でも絶対に作成しておいた方が良いと考えるのが、「おふたりさま」、つまり子どものいないご夫婦の場合です。おふたりさまの場合、相続の際に遺言書がないと予期せぬトラブルに発展してしまう可能性が高まります。
不安に感じたあなた、ご連絡ください。
なぜ「おふたりさま」だとトラブルの可能性が高まるか、それは「法定相続人」にあります。「法定相続人」とは、法律によって定められた相続する権利を持つ人のことを指し、単に「相続人」と言われます。おふたりさまの場合、相続人は
のいずれかになります。
夫婦2人で築いた財産を、老後の資金を、配偶者の家族と分け合わなければいけません。
遺産分割協議は、相続人が参加して全員の同意が必要ですが、義理の親・兄弟姉妹との関係は良好ですか?遺産分割協議はすんなりまとまりますか?
そんな憂鬱になりそうな問題を解決してくれるのが「遺言書」です。
遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がありません。
遺言書の内容通りに遺産分割すればいいのです。
また、相続人には最低限保証される遺産の取り分、「遺留分」が法律で定められていますが、その割合は以下の通りとなっています。
関係 | 遺留分割合 |
---|---|
親 | 1/6 |
兄弟姉妹 | なし |
この割合分だけ確保するよう考慮して遺言書を作成すればよいのです。
つまり、
他にも、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子(甥や姪)が代襲して相続人となりますが、まったく会ったことがないとか、音信不通でどこにいるのかわからないなどといった事態も珍しくありません。
しかし、遺産分割協議が完了しないと、遺産に触ることもできません。
「遺言書さえあれば」
人生を共にした最愛の配偶者の口から、こんな言葉は聞きたくありませんよね。
遺言書を作成することで残された配偶者の手続きの手間は大きく削ることができます。
おふたりさまには遺言書の作成を特に強くおすすめします。
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