今治おひとりさま・おふたりさま終活相談窓口

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法定相続人として親・兄弟姉妹・前婚者との間に子がいる方も含みます。

 

 

 

 

 

 

 

 

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「おふたりさま」
現在、配偶者がいる方で、子がいない方。
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