日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他必要な支援又はこれに併せて治療を行います。【対象者】 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児(1) 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童(2) 保...
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。