障害福祉サービスの指定を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。
障害福祉サービス事業は必ず法人でなければならず、個人で行うことはできません。
また、定款の目的に
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス業」
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
など、実施する事業についての記載が必要です。定款の変更が必要な場合は事前に手続きが必要です。
必要な管理者及び従業者をそろえる必要があります。特に資格要件のある職種は注意しなければいけません。
必要な人数や職種は業種によって異なります。
障害福祉サービスの指定を受ける上で最も重要であるのが物件の選定です。
都市計画法・消防法・建築基準法に適合している必要があり、消防署や指定権者との事前協議が必要になります。
市街化調整区域内、床面積が200㎡を超える、昭和56年以前に建築、などのような物件では、改修等が必要で時間とお金がかかったり、そもそも指定が受けられない、という事態になりますので、やめておいた方が良いでしょう。
他にも、必要な設備・備品を備える櫃夜があります。
物件を調査する前に購入や賃貸の契約をしてしまうと、適合しない物件であったときに多大な損害を被る可能性があるので、必ず物件を調査してから契約してください。
関係法令を理解して適正に事業所を運営していく必要があります。
そのため、事業計画や収支計画に問題があってはいけません。利用者は見込まれるのか、運転資金は確保できているのか(給付費の振込はサービス提供月の翌々月になるため、最初の2か月は経費だけかかります。)、綿密な計画を立てましょう。
下記の業務内容ページで人員基準と設備基準を解説しています。
【サービス内容】
【サービスに含まれない内容】