建設業許可が不要なケース「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要です。【軽微な建設工事とは】建築一式工事の場合・工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事・延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事(請負金額は問わない)建築一式工事以外の場合・工事1件の請負金額が500万円未満の工事軽微な工...
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、公共工事か民間工事かに関わらず、建設業を営むために必要な許可のことを「建設業許可」といいます。
建設業許可を取得していない状態で建設業を営むと、建設業法に規定された罰則が科されますので注意が必要です。
建設業許可を受けずに建設業を営んだ場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。(建設業法第47条)
建設業許可は、建設工事の適正な施工と発注者の保護のために必要な制度です。無許可営業は、これらの目的を阻害する行為であり、厳しい罰則が定められています。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可は不要とされています。
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